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マイナ保険証と資格確認書について

いよいよ来週12月2日以降、現在の健康保険証が廃止となり、マイナ保険証への移行がスタートしますね!

※参照ページ_健康保険証は12月2日以降新たに発行されなくなります。
 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001332487.pdf

直前ということで、役所に確認したりもしていますが、役所も実際は始まってみないとわからない・・・というところもあるようです^^;

まずはマイナ保険証と資格確認書について、主要なポイントをまとめましたのでご案内いたします^^

↓↓↓↓↓↓

◆紙の健康保険証の利用について

健康保険証は2024(令和6)年12月2日に廃止されます。ただし、廃止後も【1年間】の有効期間が設けられており、現在お手元にある健康保険証は、原則として2025(令和7)年12月1日まで引き続き利用することが可能です。

※後期高齢者医療の方や健康保険組合加入の方などそれ以前に有効期限が設定されている場合は除く

なお、マイナ保険証の登録がお済みの方も、2025(令和7)年12月1日までは紙の健康保険証との併用が可能です。

◆マイナ保険証利用開始のタイミングについて

入社時等、資格取得届を提出してからマイナ保険証の利用が可能になるまで、おおよそ1週間程度の時間がかかります。

マイナポータル上の「わたしの情報」の保険者情報が最新の内容に更新されるとマイナ保険証としての利用が可能となります。手続き完了後しばらくお待ちください。

◆資格確認書について

資格確認書とは、健康保険証に代わる証明書として発行されるものです。

有効期間は5年間となり、原則としてマイナ保険証をお持ちでない方が発行の対象となります。

資格確認書は、マイナ保険証を保有していないすべての方に、2024(令和6)年12月2日以降、現行の健康保険証が有効な期間中に自動的に順次交付されます。

したがって、申請手続きは特に不要です。

また、資格確認書の発行は、事業所を経由して順次配布されます。なお、すでにマイナ保険証をお持ちの方は、自動交付の対象外となりますが、申請による交付は可能です。

申請による交付の場合は、「健康保険資格確認書交付申請書」を保険者(協会けんぽ等)へ提出することで、資格確認書が発行され会社宛に送付される流れとなります。

※厚生労働省のマイナ保険証に関する方針では、原則としてマイナ保険証を登録している方は、資格確認書の交付申請の対象にはならない旨記載がありますが、実務的にはマイナ保険証を持っている方も資格確認書の交付申請を行うことが可能です。
(ただし、今後は変更になる可能性がございます)

※参照ページ 資格確認書
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card/optional-insured-status

◆マイナ保険証の再交付申請について

マイナ保険証を紛失した場合は、警察に遺失届・盗難届を提出し、受理番号を控えた上で居住地の市区町村で再発行申請を行う必要があります。

現在は再交付までに1か月程度の時間がかかりますが、今後は5日程度に短縮される予定です。

なお、マイナ保険証の改めての登録は不要です。

◆紙の健康保険証の回収について

2025(令和7)年12月2日以降、紙の健康保険証は使用できなくなります。その後紙の健康保険証は、会社を通じて回収する予定ですが、自己破棄も可能とする運用になる予定です。

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実際に移行してから、いろいろ不明点が出てくると思いますが^^;その都度確認しながら進めていく必要がありますね。

マイナンバー制度が始まったときも、始まる前が一番混乱?気味でしたが、始まってみたら、それほどでもなかった・・・という記憶があります。

マイナ保険証を活用することで、自分の医療情報が共有化されたり、事前手続き不要で高額療養費を受けられたり、メリットもありますので、スムーズに移行していけるとよいですね^^

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