当事務所では、社会保険・労働保険の加入手続きの代行やご相談を随時承っております。

社会保険とは・労働保険とは

社会保険や労働保険とは、事前に納めている保険料を財源として事故に遭った際に、生活困難をあらかじめ防ごうとする制度で公的保険のことをいいます。社会保険は、法人の場合には強制加入義務があり、個人事業主でも5名以上の従業員がいれば加入義務が発生します。ただし、個人事業の場合は例外業種もございますので、詳しくはお問い合わせください。

労働保険は従業員に加入義務があります。

労働保険は、原則すべての従業員が加入する必要があります。パートタイマー等の短期雇用従業員でも、「1週間の所定労働時間が20時間以上である人で、かつ、31日以上引き続き雇用が見込まれる人」は加入しなければなりません。ただし、適用除外者(1週間の所定労働時間が20時間未満の人等)に該当する場合は加入できません。

サービスについて

会社に関する労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き、概算労働保険料の申告手続き(納付は貴社にてご対応いただきます)、従業員に関する労働保険加入手続きを当事務所で代行させていただきます。

会社に関する社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の加入手続き、従業員に関する社会保険加入手続き(被扶養者の加入も含む)など社会保険新規適用手続きのご相談/書類作成/役所届出を一括して承ります。

労働保険事務組合への加入をご希望の場合は、当事務所は「労働保険事務組合 東京SR経営労務センター」の会員となっておりますので、特別加入制度の利用が可能でございます。

報酬について

労働保険新規適用サービス(被保険者数10名未満)
55,000円(税込)
社会保険新規適用サービス(被保険者数10名未満)
55,000円(税込)

※労働保険新規適用サービスについて、10名を超える人数の場合は、1名増加ごとに@8,250円(税込)が加算されます。なお、労災保険のみ、雇用保険のみの適用の場合は、33,000円(税込)となります。
※社会保険新規適用サービスについて、10名を超える人数の場合は、1名増加ごとに@8,250円(税込)が加算されます。