社会保険・労働保険の新規加入手続き
社会保険・労働保険について下記のようなお悩みをお持ちではありませんか?
・個人事業から法人を設立したが、社会保険への加入が義務だと言われた。
・初めて従業員を雇用するが、社会保険・労働保険のうち、どの保険へ加入すべきかわからない。
・従業員から社会保険に加入してほしい旨リクエストがあった。
当事務所では、社会保険・労働保険の加入手続きの代行やご相談を随時承っております。
社会保険とは・労働保険とは
社会保険や労働保険とは、事前に納めている保険料を財源として事故に遭った際に、生活困難をあらかじめ防ごうとする制度のことをいいます。
具体的には、次のように保険の内訳が分かれています。
内訳 | 提出先 | 給付内容 | |
---|---|---|---|
労働保険 | 労災保険 | 労働基準監督署 | 従業員の仕事上や通勤途上でのケガや病気に対して、治療費の支払や生活補償を行う保険のこと。従業員の死亡に対しては遺族に補償金が給付される。 |
労働保険 | 雇用保険 | ハローワーク(公共職業安定所) | 雇用保険に加入している従業員が失業したときや、育児や介護、高齢で継続した勤務が難しくなったときに一定の給付金を支給する保険のこと。 |
社会保険 | 健康保険 | 協会けんぽ又は健康保険組合(国民健康保険組合) | 仕事上または通勤途上以外のケガや病気、出産、死亡といった生活上の事故が起きたときに治療費の一部を従業員の代わりに支払ってくれる保険のこと |
社会保険 | 介護保険 | 協会けんぽ又は健康保険組合(国民健康保険組合) | 介護が必要となった被保険者が本人の能力に応じて自立した日常生活を送ることができるように社会保険でカバーしようという目的で作られた保険のこと |
社会保険 | 厚生年金保険 | 年金事務所 | 従業員が高齢になったり、病気やケガにより障害を負ったり、あるいは死亡したときに従業員本人やその家族の生活を保障するために金銭を支給する保険のこと |
社会保険・労働保険の加入基準(事業所)
社会保険
- 法人は社長1人でも強制加入
- 個人事業で従業員を5人以上使用する事業所も強制加入
- ただし、個人事業であって以下の業種の場合は5人以上であっても強制加入には該当しません。
- 一次産業(農業、林業、水産業、畜産業)
- サービス業(飲食店、旅館、接客、理容、クリーニング)
- 法務業(弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士)
- 宗教業(神社、寺院、教会)
労働保険
- 法人、個人事業とも原則1人でも従業員を使用する場合は強制加入
- ただし、個人事業で「農・畜産・養蚕業」「林業」「水産業」に該当し、従業員が5人未満等一定の要件を満たした場合は強制加入には該当しません。
社会保険・労働保険の加入基準(従業員)
社会保険
- 継続的な雇用関係がある従業員は加入
- パートタイマーやアルバイトなどの短期雇用従業員でも、「1週間又は1日の所定労働時間数や1ヶ月の勤務日数がその事業所に雇用されている正社員等の従業員の4分の3以上ある場合」は加入
- ただし、適用除外者(日々雇い入れられている人等)に該当する場合は加入できません。
- 事業所単位で加入
- 1日の日雇アルバイトや外国人などすべての労働者が加入
- 原則すべての従業員が加入
- パートタイマーやアルバイトなどの短期雇用従業員でも、「1週間の所定労働時間が20時間以上である人で、かつ、31日以上引き続き雇用が見込まれる人」は加入
- ただし、適用除外者(1週間の所定労働時間が20時間未満の人等)に該当する場合は加入できません。
- 会社に関する労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き
- 概算労働保険料の申告手続き(納付は貴社にてご対応いただきます。)
- 従業員に関する労働保険加入手続き
- 労働保険保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 会社に関する社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)の加入手続き
- 従業員に関する社会保険加入手続き(被扶養者の加入も含む)
- 健康保険・厚生年金保険被 新規適用届
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険 被扶養者異動届
- 国民年金第3号被保険者資格取得届
労働保険(労災保険)
労働保険(雇用保険)
サービスメニュー
労働保険新規適用サービス
労働保険新規適用手続きのご相談/書類作成/役所届出を一括して承ります。
サービス内容
提出予定の書類一覧表
費用
被保険者数10名未満:50,000円(税別)
※10名を超える人数の場合は、1名増加ごとに@5,000円が加算されます。
※なお、労災保険のみ、雇用保険のみの適用の場合は、30,000円(税別)となります。
労働保険事務組合へのご加入をご希望の場合
当事務所は「労働保険事務組合 東京SR経営労務センター」の会員となっておりますので、特別加入制度の利用が可能でございます。
なお、労働保険事務組合への加入をご希望の場合は、当事務所への顧問報酬とは別途、労働保険事務組合への加入費用(入会金、年会費)が必要になって参りますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
社会保険新規適用サービス
社会保険新規適用手続きのご相談/書類作成/役所届出を一括して承ります。
サービス内容
提出予定の書類一覧表
費用
被保険者数10名未満まで:50,000円(税別)
※10名を超える人数の場合は、1名増加ごとに@7,500円(税別)が加算されます。
労働保険・社会保険新規適用サービス(セットサービス)
被保険者数10名未満まで:90,000円(税別)
※【労働保険新規適用サービス:50,000円(税別)】+【社会保険新規適用サービス:50,000円(税別)】=100,000円のところ、セット割引をさせていただき、【90,000円(税別)】で対応させていただきます。