・会社休業に伴う雇用調整助成金の申請代行業務(スポット対応)は、承っておりませんのであらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。なお、助成金の申請代行業務をご希望の場合は、当事務所との労務顧問契約をご検討くださいませ。
・新型コロナウイルス感染症の拡大予防のため、現在ご相談は、対面の他、WEB会議システム(ZOOM等)、スカイプ、電話等での対応可能でございます。
新型コロナウイルスの影響に伴う国の企業に対する支援について、下記ご案内しています。
現在のところ大きくわけて下記2つの支援策が出ております。
1.給付金や、資金繰り、融資に関する緩和拡大等
・一時支援金
・事業再構築補助金(2021年3月に公募開始予定)
・持続化補助金の要件緩和
・飲食事業者むけ営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(各都道府県による)
・家賃支援給付金
・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業等に対する資金繰り、融資、経営相談等の支援
2.雇用の維持・休業補償・在宅勤務等に関する助成金やその他給付金の要件緩和
・雇用調整助成金の拡充(従業員を休業等させた場合の賃金の助成に関する受給要件の緩和等)
・産業雇用安定助成金の創設について
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(個人向け)
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成制度
・随時改定の特例について
・傷病手当金の特例について
・厚生年金保険料、労働保険料等の納付猶予制度について
※なお、個人に対して1人10万円給付される「特別定額給付金」や支援については、下記パンフレットからご確認いただけます。
・特別定額給付金について
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11560307/kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/index.html
・生活を支えるための支援のご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
1.給付金や、資金繰り、融資に関する緩和拡大等
一時支援金
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言
の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が給付されます。
【対象者】緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
【要件】緊急事態宣言の再発令に伴い、
①飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
※地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外となります。
※申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。
【給付額】法人は上限60万円、個人事業者等は上限30万円
(算出方法:=2019年又は2020年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月)
【申請期間】2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)
・一時支援金サイト
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
・緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306
事業再構築補助金(2021年3月に公募開始予定)
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業・団体等の新たな挑戦を支援します。
【要件】
①申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
【補助額(中小企業)】
通常枠・・・ 100万円~6,000万円 補助率 2/3
卒業枠* ・・・補助額 6,000万円超~1億円 補助率 2/3
*卒業枠については、400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。
【補助額(中堅企業)】
通常枠・・・ 100万円~8,000万円 補助率 1/2 (4,000万円超は1/3)
グローバルV字回復枠**・・・8,000万円超~1億円 補助率 1/2
**グローバルV字回復枠については、100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。①直前6か月間のうち任意の3か月の合計売上高がコロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して、15%以上減少している中堅企業。②補助事業終了後3~5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。③グローバル展開を果たす事業であること。
・事業再構築給付金
https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html
飲食事業者むけ営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(各都道府県による)
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的に協力している中小の飲食事業者等に対し、協力金が支給されます。
※なお本協力金は、各都道府県に対する申請のため、下記は東京に関するご案内となります。
【要件(東京都)】
①都内に主たる店舗又は従たる店舗を有し、かつ、大企業及び大企業が実質的に経営に参画していない都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等
※2021年1月22日から、大企業も対象となりますが、支給要件が異なるためご注意ください。
②東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和3年1月8日)より前から、食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可に加え、その他法令等で定める許認可等を取得の上、都内において飲食店等を営業していること。
③営業時間短縮の要請に、令和3年1月8日(又は1月12日若しくは1月22日)から全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等であること。
※全面的な協力とは、次のいずれかの期間の全てにおいて、要請に応じて営業時間の短縮を行っていただくことが必要です。
①令和3年1月8日から2月7日まで(31日間)
②令和3年1月12日から2月7日まで(27日間)
③令和3年1月22日から2月7日まで(17日間)
従前、夜20時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わず(終日休業含む)、酒類の提供は11時から19時までとした場合 (酒類の提供を終日行わなかった場合を含む)に対象となります。
④ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。等
【給付額(東京都)】
・緊急事態措置期間開始の2021年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力した場合の金額(31日間):一店舗当たり186万円
・2021年1月12日から2月7日までの間全面的に協力いただいた場合(27日間):一店舗当たり162万円
・2021年1月22日から2月7日までの間全面的に協力した場合(17日間):一店舗当たり102万円
【申請期間(東京都)】
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表予定(2021年2月22日(月)14時に都ホームページへの掲出予定)
・緊急事態宣言に伴う営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のご案内(ポータルサイト東京都)
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/jan/index.html
家賃支援給付金
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
【対象者】
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
②5月~12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っている
【給付額】
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
※なお、各都道府県にて本支援金に上乗せして給付を行う予定です。
【申請期間】2020年7月14日から原則2021年1月15日までとなります。
・家賃支援給付金ホームページ
https://yachin-shien.go.jp/
・家賃支援給付金に関するお知らせ
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu20200811.pdf
※なお、東京都では、国の「家賃支援給付金」に上乗せして「東京都家賃等支援給付金」を支給しています。
申請の際には、国の家賃支援給付金の給付決定を受けた方宛に郵送される「家賃支援給付金の振込のお知らせ」の写しを提出する必要があります。
https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける中小企業等に対する資金繰り、融資、経営相談等の支援
新型コロナウイルス感染症で資金繰りに不安がある場合は、日本政策金融公庫や商工中金の新型コロナ感染症特別貸付等の支援策がございます。
・経済産業省HP(新型コロナウイルス感染症関連)
https://www.meti.go.jp/covid-19/
・新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
2.雇用の維持・休業保障・在宅勤務等に関する助成金など
経営悪化により、従業員を解雇せずに休業等させた場合の賃金の助成に関する受給要件の緩和(雇用調整助成金)
仕事が少ない、または仕事がない場合など、会社が従業員の方を会社都合で仕事を休ませた場合は、休業手当(1日当たり平均賃金の6割)の支払いが必要です。
雇用調整助成金は、この休業手当を補填してくれる助成金になります。今回の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年4月1日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(例:令和3年3月21日までの場合4月30日まで)現行措置が延長されます。
あわせて緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率を最大10/10に引き上げることになりました。また、生産指標が前年又は前々年同期と比べ、3か月で30%以上減少した全国の大企業についても助成率を最大10/10に引き上げます。
※感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、雇用調整助成金の特例措置等は、段階的に縮減を行っていく予定となります。
【緊急事態宣⾔等対応特例について】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000743294.pdf
【対象者】
新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
③労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
【給付額】
平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率 × 下記の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)
①新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(中小企業事業主)4/5
②解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主(中小企業事業主)10/10
【対象期間】
~2021年4月30日まで(緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長のため)
【追加支給について】
2020年6月12日付けの特例措置により、助成金の「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」を2020年4月1日 にさかのぼって適用します。既に支給決定を行っている事業主などに対して、追加の助成額が支給されます。
【厚生労働省 雇用調整助成金】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
産業雇用安定助成金の創設について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成します。
【対象者】
1.本助成金の支給対象となる「事業主」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
2.本助成金の支給対象となる「出向労働者」
・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
・産業雇用安定助成金の創設
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
従業員の子供の小学校等の休校により、仕事を休むことを余儀なくされた場合に、会社が休んだ従業員の欠勤控除を行わないで通常の有給とは別に、有給処理をした場合に、その支給した給与額の補填を行う助成金になります。なお、休暇取得の期限については、2021年3月31日まで延長されています。
※新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の2021年3月31日までの延長については、下記をご確認ください。
【小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内】
https://www.mhlw.go.jp/content/11903000/000706784.pdf
【対象期間】
2020年2月27日~2021年3月31日まで
【申請期限】
2020年10月1日から2020年12月31日までの休暇取得分については、2021年3月31日まで。
2021年1月1日から2021年3月31日までの休暇取得分については、2021年6月30日まで。
・小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(個人向け)
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。また、2020年4月1日以降に取得した休暇の1日当たり上限額を8,330円から15,000円に引き上げを行っています。
なお、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金についても、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(例:3月7日までの場合4月30日まで)現行措置が延長される旨発表がありました。その上で、感染防止策と社会経済活動の両立が図られる中で、休業者数・失業者数が急増するなど雇用情勢が大きく悪化しない限り、本特例措置等は、段階的に縮減を行っていく予定となります。
【新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦の対象期間の延⻑・申請期限についてお知らせします】
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705242.pdf
【緊急事態宣言を踏まえた追加支援策のご案内(2021年1月22日厚生労働省資料)】
https://www.mhlw.go.jp/content/000725708.pdf
【対象者】
2020年4月1日から2021年2月28日までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払なし)した中小企業の労働者(ただし、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長される予定)
【給付額】
休業前の1日当たり平均賃金(1日当たり上限11,000円) × 80%×休業した日
【申請開始日】
2020年7月10日より郵送提出開始予定
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により休業する妊婦のための助成制度
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が創設されました。
【対象者】2020年5月7日から2021年3月31日までに下記に該当する事業主
① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、2020年5月7日から2021年3月31日までの間に
③ 当該休暇を合計して5日以上取得させていること
【給付額】
対象労働者1人当たり 有給休暇計5日以上20日未満:25万円 。以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
*1事業所当たり20人まで
【申請期間】
2020年6月15日から2021年5月31日まで
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639083.pdf
随時改定の特例改定について
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。例えば4月から休業手当が支払われた場合は通常は7月改定となりますが、今回の特例を利用した場合は、5月からの改定が可能となります。
また、令和2年8月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
※ただし、特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している必要があります。
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html
・【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/leaflet.pdf
傷病手当金の特例について
自宅待機中などやむを得ず病院へ受診ができずに医師の証明をもらえない場合でも、一定の要件を満たす場合は傷病手当金の支給対象とする等の特例対応が行われます。そのほか新型コロナウィルス感染症にかかる傷病手当金の取り扱いについて、下記Q&Aが公開されています。
・新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
https://www.mhlw.go.jp/content/000604970.pdf
厚生年金保険料、労働保険料等の納付猶予制度について
一定の要件を満たした場合は、申し出をすることで厚生年金保険料、労働保険料の保険料の納付を猶予できる制度があります。
・厚生年金保険料等の猶予制度について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
・労働保険料等を一時に納付できない方のための猶予制度について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html