新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、従業員様が新型コロナウイルス陽性者または濃厚接触者となる機会も増えてきています。
このような場合、会社としては次のような対応が必要となって参ります。
【濃厚接触者の方の対応について】
a)体調不良でない場合は在宅勤務を命じるか、または自宅待機として休業させる
b)a)で休業させた場合は、原則として休業手当の支払いが必要
※本人の希望で有給使用は可能
c)b)の休業手当については雇用調整助成金の対象となる可能性あり
※休業規模要件等(2.5%以上)を満たす必要あり
※休業協定書の内容確認(対象者等)が必要
【陽性者となった場合の対応について】
a)休業義務あり(感染症法による)
b)賃金と休業手当の支払いは不要(病気による欠勤と同様)
※本人の希望で有給使用は可能。
c)給与が支給されていない場合は、健康保険の傷病手当金の申請は可能
d)その他会社がやること
・感染拡大防止のための社内調査(他の感染者や濃厚接触者の有無確認など)
・事務所内の消毒・清掃
・社内の公表(安全配慮義務より必要)
・社外公表の有無を決定(必ず公表する必要はないが、来店型の業種は必要か?)
・差別などの防止
また、新型コロナに関する感染に関する対応について、下記資料が参考になるかと存じますので、よろしければご参照くださいますようお願いいたします。
【資料】職場で新型コロナウイルスの感染が疑われたら読むガイド
(東京商工会議所発行)
http://www.tokyo-cci.or.jp/file.jsp?id=1022768