9月中旬ですが、金沢に出張してきました!
いよいよ2024年4月から適用猶予業種であった建設業においても、時間外労働の上限規制の適用がスタートします。
現在建設業の時間外労働上限規制の適用と、働き方改革についての講演会のお声がけが増えており、今回も、本テーマでの講習会の講師を務めてまいりました。
すでにこのテーマでの講習会は、40回以上を超えており、この秋もいくつかお声がけをいただいております(ありがたいことです^^)
建設業に限らずですが、現在人手の確保が非常に難しい時代となっています。
特に建設業においては、建設就業者(職人)の方の高齢化が進んでおり、若手人材の確保と育成は大きな課題の1つです。
最近の若手人材のニーズとしては、休みが取れる、残業が少ないという項目が上位を占めており、これまで週1日休み(4週4休)がスタンダードだった建設業では、他の業界以上に人材確保に苦戦しているという現状があります。
しかも、どうしても、建設業界の特徴として、各企業の努力だけでは働き方改革が進まない…というジレンマもあります^^:
例えば、国土交通省の直轄工事では、週休2日制工事がだいぶ進んでいますが、一方、それ以外の公共工事(都道府県や市区町村)はなかなか進んでおりません。
また、民間の工事の場合は発注者の理解が必要不可欠です。
発注者からすると、早く完成させて業績に反映させたいと考えるのが当然でしょう。そのためには短納期で仕上げてほしいというニーズがあります。
これまでは、短納期も前提で、どこが仕事を請け負うか、という競争になっていたわけですが、この前提を覆さなければ、働き方改革を進めることはまず、難しいことでしょう。
また、下請企業である、中小建設企業では、当然元請企業の方針に従う必要があります。したがって、どんなに各企業で完全週休2日制を実施したくとも、現場では土曜日も開所していれば、当然業務を行わなければなりません…
このようなジレンマがある中での、時間外労働上限規制の適用となりますので、実践のハードルが高いと感じている中小建設企業も多いようです^^;
とはいっても、タイムリミットまで半年ほどになっていますので、実践を進めていかなければなりません。
そこで、講習会では、【①労働時間の短縮】【②休日や有休休暇の取得促進】【③生産性向上】のための制度面と意識改革について、事例をご紹介しながら、お話をさせていただきました。
具体的には次のとおりです^^
【①労働時間の短縮】
・事務所と現場との移動時間の取扱いの明確化
・変形労働時間制の導入の検討
・時間外労働の事前申請制等の検討
【②休日や有休休暇の取得促進】
・振替休日制度の徹底
・有給の計画付与制度の導入
・週休2日制の導入
【③生産性向上】
・ICT利用による効率化
・業務改善
・人材育成など
最近よく聞く事例には、
◆パソコンやiPadを従業員全員に配布をしてIT化を進め、コミュニケーションがスムーズになって時間短縮につながった
◆現場でデータを確認することができるため、わざわざ事務所に戻らずに時間短縮になった
◆建設ディレクター(いわゆる現場事務)の方を採用し、現場と事務作業の役割分担を切り分けて効率化を図っている
というケースがあります。
また、講習会では、主催者様から、「実際には、建設業の働き方改革は、他社ではどれくらい進んでいるのか?」とよく聞かれますが、どちらかというと様子見な会社様も多く、残り半年での実践が現実的な印象があります。
正直に申しますと、意識が高い会社様は、できることから粛々と進めていらっしゃいますが、一方現実として実現は無理!というスタンスの会社様もあり、完全に二極化しています。
ですが、法改正の適用はもちろんのこと、人手の確保を考えると、確実に働き方改革を行っていかなければ建設業界の未来はありません…!
もちろん、いきなり100点を目指さず必要はありませんので、ぜひ、できることから1つずつ進めていっていただきたいと思います^^